尾崎端公園に設置済の揚水設備(生活用井戸)に対し、今年度の使用許可書が届きましたので、投稿しておきます。
このように、行政財産を使用する場合は、毎年度、使用者が使用許可申請を行う必要があります。行政からの催促はありません。
今回も、自治会規約の見直しを行っていた際、未申請ということが判明し、急遽、申請手続きをしました。
行政財産使用許可書2025-7-15_20250715_0001
自主防災尾崎端公園に設置済の揚水設備(生活用井戸)に対し、今年度の使用許可書が届きましたので、投稿しておきます。
このように、行政財産を使用する場合は、毎年度、使用者が使用許可申請を行う必要があります。行政からの催促はありません。
今回も、自治会規約の見直しを行っていた際、未申請ということが判明し、急遽、申請手続きをしました。
行政財産使用許可書2025-7-15_20250715_0001
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