川間台自治会では、資源回収時の当番業務について、下記のように決めています。
”当番は、排出時間に立会い、ルール違反物品が排出されないようにチェックをお願いします。ルール違反物品か否かの判断が出来ない物品に対しては、必ず、排出者をメモし、回収されなかった場合は、引取り連絡をお願いします。万一、違反物品で未回収になった物品は、当番が、市発行の「資源の出し方」に準じ、責任をもって処分をして下さい。”
先日、本件に関し、「違反物品を粗大ごみとして清掃工場等に持ち込み、処理した際、費用が発生するが、この費用処理はどうするのか?」という質問がありました。
本件に対しては、領収書を会計に提出して頂ければ、実費(処分費用)を自治会から支払うことにしますので、ご理解願います。
コメント