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悪質商法・詐欺撃退の知恵(その4)

自治会からのお知らせ

通信販売のトラブルだ!

【事件事例】
「膝の痛みが治る!」というサプリメントの広告に興味をもったDさん。「初めて申し込む方、1回限定で1ヶ月分1,000円。送料無料」の宣伝文句にひかれ、電話で申し込んだ。しかし、届いた商品を飲んでも効果が実感できず、数日後にはすっかりその存在を忘れていた。ところが1ヶ月後、同じサプリメントが再び届き、8,980円の請求書も入っていた。すぐに「注文していない」と業者に電話した所、「初回1,000円は半年間の定期購入が条件」と言われた。返品を申し出るも、「半年経過しないと解約できない」と聞き入れてもらえない。

【撃退の知恵】
通信販売は便利ですが、トラブルも多くあります。特に「1回のつもりで申し込んだのに定期購入だった」「契約解除の連絡をしないと商品を送り続けられる」など定期購入のトラブルは後を絶ちません。広告の隅に小さな文字で説明が書いてある悪質なケースもあります。申し込む前には必ず広告の隅々まで読み、解約・返品の条件を確認することが大切です。

【見破りポイント】
①通常価格が広告に表示されていなければ、それだけで怪しいと思うべし。表示があっても、異常に安い場合は「何か罠があるのでは?」と疑おう!
②通信販売では、解約・返品の条件を広告に表示することが義務付けられています。表示がない場合や、わざと読めないような小さな文字で書いている業者の利用はやめましょう!

【類似事件】
●ネット通販で有名ブランドの商品が「80%引き」で売られていたので急いで購入したら、明らかな偽物が届いた。返品しようとメールを送っても返信はなく、電話もつながらない。
●注文した覚えのない商品が代金引き換えでで送られてきて、同居する家族が代金を立替て受け取ってしまった。伝票に記載されている発送元に電話をしてもつながらず、お金を返してもらえない。

【対策】
◆通販は手軽で便利な反面、危険が伴う。広告は隅々まで読み、特に解約・返品に関するチェックは必須!

◆少しでも不振に思ったら、利用しないこと!

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