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ごみ問題の改善について(ごみステーション等)

自治会からのお知らせ

10月20日、野田市役所で野田市自治会連合会常任理事会が開催され、小生が部会長で推進してきた「ごみ問題の改善」の完了報告を説明しました。

この部会は、昨年12月に発足し、毎月1回の開催ペースで進める予定でしたが、コロナ問題で会議開催は2回しか行えず、その後は、書面による協議となりました。

この部会での最大の問題点は、廃棄物減量等推進員と自治会との協力体制が充分ではないということでした。

具体的には、廃棄物減量等推進員(以下、推進員という)用に、野田市環境部が発行している「推進員の手引き」があるのですが、内容的に抽象的な表現が多く、人によって解釈が異なるという点でした。

極端な意見として、ごみ問題は、野田市から委嘱された推進員が対応することになっており、自治会員は関係ないと考えているとの意見もありました。

今回、これらの意見を含めた部会員からの質問/疑問に対し、行政所掌部門(清掃管理課・清掃計画課・生活市民課・みどりと水の街づくり課)と協議し、「推進員の手引き」を容易な表現に改善するとともに、自治会との関連も整理し、「ごみステーション・ごみ集積所の問題解決ガイドブック」としてまとめました。

会議での説明後、常任理事から、このガイドブックを各自治会長に配布し、問題解決にあたってもらう予定、あるいは、このガイドブックを野田市自治会連合会の指針として公表して欲しいとの発言もあり、常任理事全員が承認してくれました。

よって、川間台自治会においても、ごみステーションで問題が発生している場合は、このガイドブックを参考に解決を図りたいと思いますので、会長まで、ご連絡ください。

ガイドブックは、自治会ホームページのカテゴリー(環境衛生)に登録しておきますので、ご一読ください。

また、班コミュニケーション開催時にも、説明させて頂く予定です。

このガイドブックの要点は、下記の通りです。

①ごみステーションの維持管理は利用者がルールを決め行う。ルールを守らない利用者には利用拒否を通告できるが、清掃計画課の認識は、各集積所で定められたルールに基づき、利用者が平等に当番等を守ることは社会ルールとして当然と考えるが、ごみの排出の権利を奪うことになるので、事前に、清掃計画課と協議願いたいということです。

②ごみステーション、ごみ集積所に投棄された不当ごみ袋は、不法投棄ではなく、違反ごみ、あるいは、違反の資源物となり、罰則等は無い。不法投棄とは、民地および公共用地(道路等)に投棄された物です。

③違反ごみの対応方法は、現在、コロナ問題もあり、開封せずに、清掃工場/リサイクルセンターに直接持ち込むことを推奨している。

以上

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